2021-04-16 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
それで、問題は、この真ん中の点線のところ、調理当番、清掃当番、会議、研修など、ここら辺が全く手つかずになったということなんです。 それで、少し更に伺いますけれども、例えば調理当番などは、大きな船には専任の調理師が乗船していますが、そうでない場合、船員が行っています。船員法第八十条には、「船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。」とあるんですね。
それで、問題は、この真ん中の点線のところ、調理当番、清掃当番、会議、研修など、ここら辺が全く手つかずになったということなんです。 それで、少し更に伺いますけれども、例えば調理当番などは、大きな船には専任の調理師が乗船していますが、そうでない場合、船員が行っています。船員法第八十条には、「船舶所有者は、船員の乗船中、これに食料を支給しなければならない。」とあるんですね。
この資料の真ん中あたりにある、調理当番、清掃当番といったものについては、調理をするという作業について、自分のためにやっているのか、あるいは業務としてやっているのかというのは、そこに命令性があったのかとか、そういうことを考慮して考えなければいけないので、この真ん中にあるような一連の活動についてはもう少し検討を重ねて、こういう場合には労働時間としてカウントするといったガイダンスを作っていこうと。